「公売と競売って何が違うの?」——不動産競売や税金滞納のニュースを目にしたとき、こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。どちらも「強制的に財産が売却される」という点は共通していますが、実施主体・根拠法・手続きの流れがまったく異なります。
この記事では、公売と競売の違いを比較表で整理し、差し押さえを受けた場合の対処法(任意売却)まで解説します。
結論ファースト:公売と競売の違いを一言で
公売(こうばい)
税金滞納が原因。
国・自治体(税務署)が実施。
国税庁・自治体サイトで公開。
競売(けいばい)
ローン滞納が原因。
裁判所が実施。
BITシステムで公開。
公売と競売の比較表
| 項目 | 公売 | 競売 |
|---|---|---|
| 原因 | 税金(所得税・固定資産税など)の滞納 | 住宅ローン・借金の滞納 |
| 実施主体 | 国税庁・自治体(税務署) | 裁判所 |
| 根拠法 | 国税徴収法・地方税法 | 民事執行法 |
| 情報公開先 | 国税庁・各自治体の公売情報サイト | 不動産競売物件情報サイト(BIT) |
| 債権者 | 国・地方公共団体 | 金融機関・個人債権者 |
| 手続の主導者 | 税務署・自治体が直接進める | 債権者が裁判所に申立し進める |
| 入札方法 | インターネット公売・期日入札 | 入札期間中に裁判所に入札書提出 |
| 物件の状態確認 | 現況説明書等(内覧不可のケースも多い) | 3点セット(物件明細・現況調査・評価書) |
| ※国税庁・裁判所の公開資料に基づく。詳細は各機関の公式サイトでご確認ください。 | ||
「公売と競売の違い」の違いを事前に知っていましたか?
- 詳しく知っていた
- なんとなく知っていた
- あまり知らなかった
- まったく知らなかった
公売とは?仕組みとフロー
公売は、税金の滞納に対して国・自治体が財産を差し押さえ、強制的に売却する手続きです。国税(所得税・法人税・消費税など)の場合は国税庁・税務署が、地方税(固定資産税・住民税など)の場合は都道府県・市区町村が主体となります。裁判所を介さず、行政機関が直接進められるのが大きな特徴です。
公売の手続きフロー
差押え
所有権移転
国税庁はインターネット公売(Yahoo!オークションを利用)を積極的に活用しており、全国の差し押さえ動産や不動産がオンラインで入札できます。落札後は代金を納付し、所有権が移転します。
公売物件を購入するメリット・リスク
公売物件の魅力は市場価格より安く取得できる可能性です。ただし、内覧できないケースも多く、占有者(前所有者)が退去していない場合も。落札後に自分で明渡し交渉が必要なリスクがあります。
競売とは?仕組みとフロー
競売は、住宅ローンなど借金の返済が滞った場合に、債権者(金融機関等)が裁判所に申立て、裁判所主導で不動産を強制売却する手続きです。民事執行法が根拠法となり、裁判所が手続きの中心を担います。
競売の手続きフロー
(3〜6か月)
一括返済請求
競売申立て
作成・公開
所有権移転
競売物件の情報は「BIT(不動産競売物件情報サイト)」で公開されます。物件明細書・現況調査報告書・評価書の「3点セット」が閲覧でき、入札前にある程度の情報収集が可能です。
公売・競売物件のリスクと注意点
リスク①:占有者問題
落札後も前所有者が退去しない場合があります。自力での明渡しは禁止されており、民事執行法に基づく「明渡し強制執行」を申立てる必要があります。明渡しまで数か月かかるケースも珍しくありません。
リスク②:物件の状態が不明
通常の不動産取引と異なり、売主による告知義務・瑕疵担保責任がありません。購入後に雨漏り・設備不良・境界問題が発覚しても、原則として自己負担で対処する必要があります。
リスク③:抵当権・差押えの処理
競売では、裁判所の配当手続きにより一部の抵当権等は自動的に消滅しますが、すべての権利関係が解決するわけではありません。事前に不動産の登記簿謄本を確認し、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。
よくある誤解3選
誤解①「公売・競売は必ず市場価格より安い」
開始価格(最低入札価格)は評価額の70〜80%程度に設定されることが多いですが、入札が競合すれば市場価格に近づきます。人気エリアの物件は意外と高落札になるケースも珍しくありません。
誤解②「競売になったら止めようがない」
競売開始決定後でも、任意売却により競売を止められる場合があります。競売よりも高く売れることが多く、売却代金で残債を一部返済しながら生活再建に向けた交渉ができます。弁護士や任意売却専門業者への相談をおすすめします。
誤解③「公売・競売に参加するのは業者だけ」
個人でも参加できます。国税庁のインターネット公売はYahoo!オークションのシステムを使っており、一般消費者でも手軽に入札できます。ただし、前述のリスクを十分に理解した上での参加が重要です。
差し押さえを回避するための第三の選択肢:任意売却
税金や住宅ローンの滞納が続いた場合、任意売却という選択肢があります。競売・公売とは異なり、債権者の同意を得て市場で売却する方法です。競売より売却価格が高くなりやすく、残債の扱いについて柔軟な交渉ができます。引越し費用の捻出も可能なケースがあります。
まとめ:公売と競売の違い
- 公売は税金滞納が原因。国・自治体(税務署)が直接実施し、国税徴収法が根拠
- 競売はローン・借金滞納が原因。裁判所が主導し、民事執行法が根拠
- 公売情報は国税庁・自治体サイト。競売情報はBIT(不動産競売物件情報サイト)で公開
- どちらも市場より安く取得できる可能性があるが、占有者問題・物件状態不明・権利関係リスクがある
- 差し押さえ前・競売開始後でも「任意売却」で回避できる場合がある。早めの相談が重要
「公売と競売の違い」の違いを事前に知っていましたか?
- 詳しく知っていた
- なんとなく知っていた
- あまり知らなかった
- まったく知らなかった
📚 参考文献・出典
- ・国税庁「公売に参加するには」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_4.htm
- ・裁判所「不動産競売物件情報サイト(BIT)」








































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