結婚式の344日前キャンセルで128万円の請求が棄却された理由|キャンセル料の「平均的な損害」とは
結婚式の344日前にキャンセルしたカップルへの約128万円の請求を、東京地裁が退けました。契約書に解約料が書いてあっても、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超える部分は無効になります。判決の数字と条文、3日前なら約79%が認められた別の判決との違いを整理します。
仕組み解説結婚式の344日前にキャンセルしたカップルへの約128万円の請求を、東京地裁が退けました。契約書に解約料が書いてあっても、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超える部分は無効になります。判決の数字と条文、3日前なら約79%が認められた別の判決との違いを整理します。
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