図解でわかる介護認定|74項目の調査から要介護度が決まるまでの全手順

「親が最近ふらつく。介護が必要になったかもしれない」──そう感じたとき、多くの人が最初につまずくのが「介護認定って何?どこに申請するの?」という疑問です。

介護保険サービスを利用するには、原則として市区町村から「要介護認定」を受けることが必要です。ところがこの認定プロセスは、調査・コンピュータ判定・専門家審査の3段階からなる意外と複雑な仕組みになっています。

この記事では、申請から結果通知までの全手順を、初めて介護に向き合う方に向けてわかりやすく解説します。

  • 要介護認定の8つの区分と意味
  • 74項目の認定調査で何を見るのか
  • 一次判定(コンピュータ)と二次判定(専門家)の違い
  • 認定結果に納得できないときの対処法

「介護が必要」は誰が判断するのか

介護施設に入る、ヘルパーを頼む、デイサービスを利用する──これらすべての介護保険サービスを利用するには、市区町村に認定を受ける必要があります。

日本では2025年度時点で、65歳以上の高齢者3,607万人のうち、717万人(認定率19.9%)が要介護・要支援の認定を受けています(厚生労働省推計)。約5人に1人の高齢者が何らかの認定を受けている計算です。

「介護が必要かどうかの判断を誰がするのか」、言い換えれば「その判断は誰かの主観で決まるのか」──これを心配する家族は多いです。実は介護認定は全国共通の基準に基づいて、コンピュータと専門家委員会の2段階で判定されます。個人の「印象」や「好み」が入りにくい仕組みになっています。

要介護認定の8つの区分

介護認定では、日常生活の自立度に応じて8つの区分に分けられます。

区分 状態の目安 利用できるサービス
非該当 日常生活に支障なし 介護保険サービス利用不可
要支援1 基本的に自立。一部の手助けが必要 予防サービス(訪問型・通所型)
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定 予防サービス+一部介護サービス
要介護1 入浴・排泄に一部手助けが必要 居宅介護サービス全般
要介護2 日常生活の多くに介助が必要 居宅・施設サービス
要介護3 ほぼすべての生活動作に介助が必要 施設入所可(特養等)
要介護4 意思疎通に障害あり。全面介助 施設サービス中心
要介護5 寝たきり状態に近い 施設・医療サービス最大限
※2026年7月時点。実際の利用限度額は区分ごとに異なります

注目すべきは「要支援」と「要介護」の大きな区切りです。要支援1〜2は「状態が悪化しないよう予防する」サービスが中心です。要介護1以上になると「現状の介護を行う」サービスが受けられます。特別養護老人ホーム(特養)の入所は原則として要介護3以上が条件になります。

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📚 参考文献・出典

📖 この記事について 本記事は、社会の制度や法律の”仕組み”を知る面白さをお届けし、世の中のルールに興味を持っていただくための読み物です。個別の法的判断を示すものではなく、制度は改正されることもあります。具体的なケースは専門家や公的機関にご確認ください。

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